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齋藤社会保険労務士行政書士事務所 所在地:埼玉県さいたま市緑区松木
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就業規則について
就業規則は、法的に常時十人以上の労働者(パート・アルバイトなども含みます)を雇っている場合は、作成し労働基準監督署に届
け出る必要があります。
就業規則は、職場で適用される約束事です。適正に作成され周知されたものであれば、労働契約の内容は、原則就業規則に定めた
ものとなり、事業主のほうで基本的に一方的に作成できるものですので、トラブルの際に事業所側の処分や待遇の根拠として示せる
ものとなります。
将来の労使のトラブルの防止のために届出義務のない事業でも作成しておくことが望ましいものといえます。
就業規則に記載すること
就業規則には、もちろんいくつかのルールがあります。
そのうち記載に関しては、絶対的記載事項(必ず記載すること)と
相対的記載事項(定める場合には記載すること)があります。
絶対的記載事項の例には、始業・終業の時刻、休憩時間、休暇、終業時の転換、賃金に関すること、退職に関することなどです。
相対記載事項の例は、退職手当のこと、臨時の賃金、食費・作業用品の負担、安全・衛生・職業訓練・災害補償・表彰・制裁・その
ほか事業場のすべての労働者に適用される事項などがあてはまります。
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就業規則の作成にあたって
就業規則を作るにあたっては、事業主側作成したその内容に会社側も労働者も拘束されることになりますから。
とりあえず届け出義務のため雛形そのままに提出したりまた、その後の法改正などが生じたりしているのに何年も見直しを
行わないのは、トラブル発生時に会社側は不利になることもあるでしょうし、労働者側も納得できないこともしょうじます。
会社の業種や規模など自分の身の丈に合ったもの、自社の現状に合ったもので就業規則を作ってゆくことが重要です。
就業規則の留意点
就業規則を提出には、労働者の過半数代表者の意見を聴いて作成し、また労働者過半数代表者の意見書を添付する必要があります。
意見を聴くにあたっては、同意を求めるまでは必要ではありませんし、客観的に意見を聴いたことを証明できれば同意書がなくても
監督署は受理します。
また、作成した就業規則は、常時・作業場の見やすい場所に掲示したり、備えたり、書面で交付したり、磁気ディスクなどに記録し
その内容を各労働者が確認できるようにし、周知する必要があります。
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法令・規定との関係・罰則
・就業規則は、労働基準法などの法令に反してはなりません。
・就業規則は、事業場の労働協約に反してはいけません。
・就業規則に定める基準に達していない、労働契約はその部分について無効となります。
・就業規則の変更の際は、作成と同じく労働者の意見を求め意見書を添付して届け出なければなりません。
・就業規則は、パートタイマー規定・賃金規定など別規定を設けることができます。
・就業規則の作成・届出義務に違反すると30万円以下の罰金に処せられます。
就業規則のご依頼について
就業規則は、作成義務者の事業者の作成したことに拘束されるものですから、会社の意思を入れながら身の丈にあった適切なものを作る
必要があります。
ですから、ご依頼の際は依頼者様と打ち合わせの上、貴社の意思と法令に適合したものを作成できるように作成・支援をいたします。
作成・変更のための初回の相談は無料ですので、就業規則の作成・変更などお考えでしたら、一度お気軽に御相談下さい。
>お問い合わせ<
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齋藤社会保険労務士・行政書士事務所
所在地:埼玉県さいたま市緑区松木2-10-3ヴイラグレース105 TEL・FAX:048-873-3504
主な対応地域:埼玉県東部(さいたま市・川口市・鳩ヶ谷市・蕨市等)東京都23区・千葉県北西部・茨城県南西部等、他応相談
代表:社労士・行政書士 齋藤 大
http://www.saitou-srgs.com/ e-mail:hirosi@saitou-srgs.com
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