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齋藤社会保険労務士行政書士事務所 所在地:埼玉県さいたま市緑区松木
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年金相談・年金に関すること
年金には老齢基礎年金年金・老齢厚生年金などのように老後の生活保障を行うもの、障害厚生年金・障害基礎年金など障害を
負ったときの給付を行うもの、遺族基礎年金・老齢厚生年金などのようになくなった方の遺族の生活を補償するためのものといった
種類があります。
そして、これらの給付には保険料納付の要件や受けるための条件があり、その要件によって年金を受けられなかったり
金額が変わったりしますので、必要なときになって個人でいろいろ調べたりするのは、難しいことも多いかと思います。
請求手続きはご本人、家族などでほとんど申請できると思いますが、障害年金等は申請書の提出までに、何回も年金事務所に
申請書、添付書類、診断書の確認の為に足を運ぶ必要があることが多いと思います。
老齢基礎年金・老齢厚生年金
老齢基礎年金は、原則保険料を300ヶ月(平成29年8月から120ヵ月)以上(免除期間も含む)納めたときに、65歳から支給され本人が亡くなるまで支給されます。
金額は480ヶ月(満額納付した場合)で平成29年度は¥779,300円です。
老齢厚生年金は厚生年金を納付した期間が1ヶ月でもある場合に65歳から報酬に応じて支給されます。
厚生年金期間が1年以上ある場合で基礎年金を受ける権利がある場合には、生年月日に応じて65前から支給される部分もありますので、
受給年齢が近くなったら、一度ご自分の記録などを定期便などで確認されるとよろしいのではないでしょうか。
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障害基礎年金・障害厚生年金
障害基礎(厚生)年金は、一般的に保険料納付期間(免除期間を含む)が初診日の前日に全期間の3分の1を超える滞納がない事、又は
直近1年間の滞納がない方が初診日から1年6か月たった日(障害認定日)に請求できるようになります。
初診日において国民年金の被保険者の場合
障害認定日に1級または2級の障害の状態にある場合は障害基礎年金が支給されます。
初診日において厚生年金の被保険者の場合
障害認定日において1級・2級・3級の場合には障害厚生年金が支給されます。
また、厚生年金の被保険者の場合は、同時に国民年金の第2号被保険者であるので、1級・2級の障害の場合には障害基礎年金を
一緒に受けることになります。
請求は初診日に国民年金の方は、区市町村の担当部署、厚生年金の方は年金事務所にて相談の上、必要書類を診断書等をそろえて、
提出することになります。
必要な書類は状況・障害の種類によって異なるため、役所の相談から年金を受けるまで数カ月から年単位かかる場合もあります。
遺族基礎年金・遺族厚生年金
遺族基礎(厚生)年金は、保険料の納付要件(障害年金と同じ)を満たした被保険者が死亡したとき一定の遺族に支給されます。
遺族厚生年金は、次のようなときに一定の遺族
に対して支払われます。
・厚生年金の被保険者が死亡したとき。
・厚生年金の被保険者であった者が、被保険者期間の初診日のある病気やけががもとで、
初診日から5年以内になくなったとき。
・1級、2級の障害厚生年金の受給者が死亡したとき。
・老齢厚生年金の受給権者か受給資格期間を満たした人が死亡したとき。
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者であった者がなくなったときは、
一定の遺族に支給されます。
一定の遺族の範囲は、遺族基礎年金と遺族厚生年金でそれぞれ異なる部分もありますので注意が必要です。
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年金を受けるには
年金を受ける権利は資格期間や年齢要件などを満たしたりすることで発生しますが、保険者に請求をしなくてはなりません。
請求せずに5年を過ぎると、原則5年を過ぎた分の年金は受け取れなくなります。
大体の物は、提出先の市・区役所や年金事務所で請求方法を聞いて本人で行えますが、
年金の種類によって請求書の提出先が異なる場合がありますので煩雑に感じることもあります。
また、障害年金等のように障害の種類や原因によって異なる診断書、証明書、その他添付書類が
必要になったりする場合もあるので何度も提出・確認・補正の為に年金事務所に行くことになる事も多くあります。
そのような障害年金請求をお一人やご家族などで行うことに手間や不安感などががございましたら、年金業務に精通し、代理・代行を
行える社会保険労務士にご相談ください。
ご本人に代わり年金事務所等への提出、各種書類の作成、添付書類のの収集等をサポートさせていただきます。
年金に関するご依頼を希望の場合
障害年金等の年金に関する手続が難しいと思われたりお手続にご不安がございましたら、お手続の代行などを承ります。
その他のご自分の年金について手続を変わってほしい、調べてみたい、請求の手続について相談したいなどございましたら、お気
軽にご連絡下さい。
初回のご説明の為のご相談は無料で行いますので、お気軽にお電話 048(873)3504までご相談ください。
(障害年金請求代理の報酬の目安)
業務開始時 ¥10,000-
年金支給決定時、初回支給額又は年間支給額のうち高い方の15%
※税別、受任後の業務開始時報酬は、受給権調査の結果年金の受給不可の場合でも返還できません。
※接客時など留守電になる場合もありますのでご用件、連絡先などいただければ折り返しさせていただきます。
(障害年金申請代行業務へ)
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代表:社労士・行政書士 齋藤 大
http://www.saitou-srgs.com/ e-mail:hirosi@saitou-srgs.com
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