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社労士の扱う労働社会保険の概要

 社会保険労務士の扱う労働社会保険には主に労災保険・雇用保険といった労働保険と、主に健康保険・厚生年金といった社会保険があります。

 これらの適用のための要件は、労働保険は事業所単位、社会保険は法人単位などとそれぞれに定められており、またそれぞれ保険料の計算・申告のしかた も労働保険は年度単位・社会保険は月額単位などと異なっております。

 ですから、労働社会保険の適用となった際は雇い入れ・退職等に伴う適用・喪失等の手続のほかに、毎年行なわれる労働保険の年度 更新・社会保険の定時決定といった手続や毎月の賃金の変動が生じた差異は、随時改定の手続等も必要となってくるため、事業主様等 の負担もとてもかかる場合があります。

 社会保険労務士は、そのような様々な『人』に関する手続を専門家として、事業主様やご担当者様に代わって、適正でスムーズな処理をいたします。

労災保険について

 労災保険は、働いている方々が業務上・通勤途上における死傷病などがもし生じた場合に病気・怪我の治療費や本人や家族の生活 保障を行うものです。

 労働者の方々の万一の災害のために、もし労働者を一人でも使用されているのでしたら、必ず加入する必要があります。

 労働者の災害に関する保障の義務は事業主に生じますし、また中小事業主の方には事業主様自身の万一の災害に備えて、 特別加入の制度もございますので、必ず加入するようにしてください。

 もし、労災保険の加入の無いまま労働者が労災の事故があった場合は、被災労働者は労災保険の給付を受けられますが、事業主に 給付した金額の実費や今までの労働保険の請求がされることがあります。

 また労災事故を隠したりすると安全衛生法違反となり、刑罰がされますので、必ず適正に処理してください。

雇用保険について

 雇用保険は、労働者がもし失業したときなどに、仕事に就くまで間の生活上の給付などを行います。

 事業所適用は、一般の事業は労災保険と一緒に適用されるものですが、適用されるのは正社員などのほか、パートなどでも一週間の 所定労働時間が20時間以上で31日以上雇用見込みがある労働者は適用の届出が必要です。

 該当する方は翌月10日までに届出が必要ですので、注意しましょう。

 なお届け出が無くても平成22年10月1日から2年を超えた期間について加入手続き漏れがあった時は、@給与明細  A賃金台帳B源泉徴収票添付して手続きができるようになりました。2年保険料の納付もできるようになり納付勧奨がされます。

  >労働保険(労災・雇用保険)について<

健康保険について

 健康保険は、会社などで働かれている方の業務外の死傷病やその扶養している家族への治療代やその間の生活費などの給付を してくれるものです。

 法人として会社を行っていたり、個人事業でも適用される業種で人数が5人以上の事業は必ず加入しなくてはなりません。

 適用される方は法人から労働の対価として報酬をい受けている役員をなどを含む常時使用される労働者と、パートなどでも 一般の労働者に比べて一月の出勤日数と1日の労働時間が4分の3以上の方であれば加入が必要です。

 なお各種の届出は、社会保険の適用・喪失・被扶養者の届は日本年金機構に行い、療養費・傷病手当金等の給付手続は全国健康保険 協会におこないます。

公的年金について

 公的年金は、老齢年金・障害年金・遺族年金など年をとったり、障害を負ったときなどに必要な給付を行います。

 公的年金には、個人の自営業者・20歳以上の学生などの加入する国民年金、事業所に使用されるものの加入する厚生年金、 公務員等の加入する共済年金があり、必ずどれかに加入することになっております。

 事業所の適用としては一般に健康保険と一緒に厚生年金を適用されますが、給付を受ける際にはその支払ってきた保険料に 基づいて給付がされます。

 給付を受けるのは、かなり将来になることもありますので届出や保険料の申告は適正に行っていないと、以前の 年金記録問題などのように、後々にトラブルになることもあります。


  >社会保険(健康・年金保険)について<

労務管理のご依頼をお考えでしたら

 労働保険・社会保険の業務には、新しく加入するための手続・保険料を納めるための手続それに伴う賃金計算・給付を受ける ための手続など定期的に生じるものが多くあります。

 中小事業では、そのような手続に多くの時間を事業主様が負ったり、新たな人を雇う経費をかけるのは難しいでしょう。

 そのような場合には、労務の専門家である社会保険労務士に御相談下さい。適正でスムーズな労務管理・手続に貢献 いたします。顧問契約などお考えのでしたら、ご相談は初回無料ですのでお気軽に御相談下さい。
            >お問い合わせ
齋藤社会保険労務士・行政書士事務所
所在地:埼玉県さいたま市緑区松木2-10-3ヴイラグレース105 TEL・FAX:048-873-3504
主な対応地域:埼玉県東部(さいたま市・川口市・鳩ヶ谷市・蕨市等)東京都23区・千葉県北西部・茨城県南西部等、他応相談
代表:社労士・行政書士 齋藤 大
http://www.saitou-srgs.com/ e-mail:hirosi@saitou-srgs.com