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内容証明郵便の作成・相談業務

 内容証明郵便は、相手方にいつどのような文章を送ったかを公的に証明するものです。

 日々の生活において債務の催告、クーリングオフ、など相手側に意思表示を必要とする場合もありますが。そのようなときに相手方が そのような催告は受けていない、そのような通知は知らないなどという争いになりそうなときは、そのような争いの防止に役に立つもの だといえます。

 そのような証明力のある文章の作成・作成の相談などをお受けします。

内容証明郵便自体の効果

 内容証明郵便自体は手紙の一つでしかなく物としては郵便物の一つですが、その記述した内容や日付が公的に証明され るため、いくつかの効果を生じることになります。

 たとえばこのような書面の文章の内容によって、送った人が本気でその意思表示をしているという、相手側にとって心理的な 強制力が働くことになります。

 受け取った相手側は、このままうやむやにできないできないなという心理状態になり何らかの反応をおこすでしょう。

内容証明とクーリング・オフ

 クーリング・オフは、一定の取引の意思表示の撤回や契約解除の意思表示が一定期間内であれば無条件で行える制度ですが、 その意思表示をできる期間が、契約書面交付の日から原則8日間となっています。

 内容証明郵便は、そのような意思表示をいつ出したかということが書面で公的に証明されますから、このような通知に利用するのに 適しているものといえます。

クーリングオフできるものの例

訪問販売・電話勧誘取引(店舗外・指定取引)
 法定の契約書面公布の日から8日間
月賦販売クレジット取引(店舗外・指定商品)
 クーリングオフ制度告知の日から8日間
マルチ商法・連鎖販売取引
 契約書書面交付の日か、最初の商品受領日の遅いほうから20日間   など

内容証明と消滅時効の中断

 債権などの財産権は一定期間経過することで消滅時効の完成し、債権者が債務者にその履行を強制できなくなってしまいます。

 この消滅時効の完成を妨げるためには、@債権者の請求A差押え・仮差押・仮処分B債務者の承認のいずれかをとることで、 時効の中断(今までの時効を振り出しに戻すこと)ができます。

 内容証明による請求は、債務者への請求という裁判外の催促となります。内容証明により通知の内容と日付が証明されるため 6ヶ月間は時効の進行が止まっている状態になります。

 この間に債務者の一部の弁済・承認があれば時効は振り出しにもどりますが、もし相手が何の行動も起こさない場合は裁判上の手続 が必要となってきます。

内容証明作成時の留意点

 内容証明郵便は、様々な利点もありますが特殊な郵便ですので、相手側と今後も付き合いたい場合や自分にも非がある場合には、 相手との関係を壊してしまったり・自分に不利な証拠にもなる場合もありますので、十分検討・調査して決めるようにしましょう。

 相手が誠意を持って何らかの対処を行っているときには、相手の気持ちを害してしまったり。内容によっては相手を脅している ものになってしまいかねますので、そのようなものを出さないよう注意してください。

内容証明のご依頼など

 内容証明の作成・相談など、個人で考えるのが不安でしたら内容証明の作成を引き受ける、弁護士・行政書士などの専門家に 依頼することもできます。

 報酬金額や相談できる内容などは、それぞれですから何人か調べてから依頼するのもよろしいかと思います。

 弊所でも御相談などお受けいたしますので、もし内容証明のことでお悩みでしたらお気軽に御相談下さい。できる 限りのことはサポートさせていただきます。
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※行政書士は裁判上の請求・直接交渉を業務として行えないため、本人様に代わっての作成、本人様自身の支援となります。どうしても必要 となった時は弁護士等への依頼・ご自身での相手側への交渉となります。
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代表:社労士・行政書士 齋藤 大
http://www.saitou-srgs.com/ e-mail:hirosi@saitou-srgs.com