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齋藤社労士・行政書士事務所|埼玉県さいたま市

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障害年金の請求業務について

 障害年金の請求は、市役所や年金事務所で請求方法については教えていただけますが、 最終的な請求書の提出までに、何度も足を運ぶことになり担当者もそのたびに変わることもあるかもしれません。

 提出までに病歴申立書の記入に戸惑ってしまったり、どの診断書をどこの病院でどのように書いてもらうようにお願い するかわからないことも多いかと思います。

 障害年金の請求は一度請求されますと、年金請求の記録として残ってしまうため、事後重症や障害等級変更時の再請求 時に不利益になることもあるといえます。

 もしそのような不安等ございましたら、請求前にご相談等お受けいたします。
 

ご依頼後の流れ

ご依頼のお電話等でご相談ください⇒TEL048-873-3504
接客中で出れない場合もございますので、ご用件を留守電に入れていただければ折り返しいたします。

請求の概要をお伺いし、初回の打ち合わせ日を確認いたします。

初回の打ち合わせ時に今までの状況をお伺いし、請求の概要、契約等についてご説明いたします。

契約書・委任状等に押印いただき、開始時の報酬をお支払いいただきます。
委任状・開始時報酬等確認でき次第業務を開始いたします。
業務開始後は、添付書類の確認・診断書等の取得等で、数回の打ち合わせをさせていただきます。



障害年金業務の注意点

初診日においての年金未納等の場合の却下になる場合があります。

傷病手当金等、他の給付を受けている場合は返納金が生じる場合があります。

※開始時報酬は却下の場合でも返還できません。

報酬等について

[業務開始時]
¥10,800ー


[支給決定時]
年間支給額
又は初回支給額の内高い方の15%+(消費税)


年金額[参考](平成27年度)


障害年金
障害基礎年金1級¥975,100−
障害基礎年金2級¥780,100−
障害厚生年金3級の最低保証額(\585,100-)

障害厚生年金は報酬比例の年金額(1級は1.25倍)
1級・2級の障害厚生年金の場合は+障害基礎年金+配偶者の加給年金額(222,400円)円

障害基礎年金の子の加算額
第1子・第2子¥224,500円
第3子以降¥ 74,800円


(加算対象の子)
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者


ご予約等は、メールやお電話でも承ります。事務所外に外出中が多いため携帯電話に転送される場合、また 接客・作業中のため留守電になる場合もございますが、ご用件等いただければ、折り返しいたします、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

電話番号:048−873−3504

齋藤社会保険労務士・行政書士事務所
所在地:埼玉県さいたま市緑区松木2-10-3ヴイラグレース105 TEL:048-873-3504
主な対応地域:埼玉県東部(さいたま市・川口市・鳩ヶ谷市・蕨市等)東京都23区・千葉県北西部・茨城県南西部等、他応相談
代表:社会保険労務士・行政書士 齋藤 大
http://www.saitou-srgs.com/ e-mail:hirosi@saitou-srgs.com