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労働保険の加入

 労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として、法人・個人を問わず労働者を使用しているときは、加入しなくてはなりません。

 労災保険の加入は、一部暫定任意適用事業所を除き一人でも労働者がいる場合は、たとえ1日のアルバイトを1回使った場合でも加入しなくてはなりません、労災保険の加入は事業主の義務であるといえます。
 万一加入せずに業務上の災害(労災事故)が起こったときには、事業主に補償の義務があるため、被災者は労災保険の保険給付がされますが、その費用は事業主が 負うことになりますので必ず加入するようにしてください。

 雇用保険の適用事業所も、業種・規模に関係なく加入しなくてはなりませんが、個人経営の農林水産業で常時雇用している労働者が5人未満の事業所は当分の間暫定任意適用事業となっており、この暫定任意適用事業が加入するには、 被保険者となるべき労働者の2分の1以上の同意が必要となっています。雇用保険には被保険者の負担もあるためこのような同意が求められているものです。

 労働保険の適用手続を行うには、労働基準監督署への「労働保険関係設立届」の届出を行い、公共職業安定所への「雇用保険適用事業所設置届・雇用保険被保険者資格取得届」の届出をする必要があります。
 また、これらの届出には、登記簿謄本・事業主の住民票そのほかの添付書類と一緒に提出する必要があります。この労働保険に加入となる方の範囲は広いので届け出忘れの無い様にしましょう。

労災保険

 労災保険は業務上・通勤途上の保険給付を行うものですが、その適用は事業所を一つの単位として適用されるものです。
 そのため被保険者という観念が無く、事業所で賃金を受け使用されている労働者はすべて労災保険が適用されるため、労働者ごとの取得・喪失の手続もありません。

○中小事業主の特別加入
 法人の代表者・同居の親族・個人事業主は、労働者として認められないため労災の適用は受けられませんが、中小事業主(業種により労働者数50人以下〜300人以下の事業)・一人親方 ・特定従事者・海外派遣者は、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託していることなどを条件に特別加入を申請することができます。
 特別加入をご希望の場合には、弊事務所でもご相談お手続などお受けいたします。ぜひお気軽にご相談下さい。

○労災保険の保険料
 労災保険率は、1000分の2.5〜1000分の88までの範囲(29年度)で業種ごとに定められ、労災の発生状況の高い事業では保険料率が 高くなり、発生の少ない事業では低くなるメリット制という制度があります。
 保険料の申告方法は保険年度(4月1日〜3月31日まで)を単位としてその年度の概算保険料(見込みの保険料)を申告・納付し、保険年度 終了時に実際の保険料を計算して申告し、不足分の支払ったり、過払い分を次の年度に繰越(充当)・あるいは清算して返してもらう(還付)と いうことを行います。
 この手続は毎年6月1日〜7月10日に行い、『労働保険の年度更新』といいます。

○労災保険の保険適用の範囲
 労災保険の『業務災害』の認定には、労働者が災害時事業主の支配下にあるという『業務遂行性』があり被災者の業務と疾病・負傷に 一定の因果関係があるという『業務起因性』がある場合となります。
○作業準備・後片付中:その行為に「合理性・必要性」が認められれば業務災害になります。
○休憩中:個々の私的行為には認められないが、会社施設の欠陥によると認められれば業務災害になります。
○出張中:その全過程で積極的な私的行為などが無ければ、移動中・宿泊中を含め業務災害となります。
 また『通勤災害』の認定の場合は、「通常の合理的な経路及び方法」による通勤途上で負傷した場合に受けることができますが、 その途中で『逸脱・中断』があった場合は、その後の経路は通勤途上に当たりません。
 しかし、近くのトイレに寄ったり、タバコを吸う、ジュースを飲むなどの『ささいな行為』は『逸脱・中断』にはあたりませんし、また 日用品の購入・選挙権の行使・病院での治療のための『逸脱・中断』はその『逸脱・中断』の間は通勤として認められませんが、その後の 通勤経路に戻ったときは通勤に当たります。

雇用保険

 雇用保険は、労働者の失業時の生活のため、所得の保証のための給付等を行うもので、失業中支給される『求職者給付』、再就職の援助 のための『就職促進給付』、教育訓練の支援をする『教育訓練給付』、高齢者・育児・介護中の労働者の雇用継続を図る『雇用継続給付』 等があります。また各種助成金の申請要件に雇用保険の適用事業所であることが必要な場合もあります。

○雇用保険の適用
 雇用保険の適用事業所に使用される労働者は、適用除外者(65歳に達した日以降に雇用される者、31日以上の雇用見込みと1週間の所定労働時間が20時間以上あるものに該当しない者、 公務員等)を除いて本人及び事業主の意思に関係なくすべて被保険者となります。(個人事業主・法人代表者は労働者に入りません)
 雇用保険の被保険者になる方は、翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を出す必要があります。

○雇用保険の保険料
 雇用保険の保険料の申告は、『労働保険の年度更新』というもので一般的に一緒に行いますが、保険料率は一般の事業9/1,000、 農林水産・清酒製造の事業11/1,000、建設の事業12/1,000(平成29年度)となっています。
 この保険料は雇用に二事業率を除いた部分を折半します。この控除は被保険者に支払った賃金の額に毎月被保険者負担率を乗じて 控除しますので、雇用保険料は毎月変動します。

○雇用保険の助成金
 雇用の維持・新たな雇い入れ・受給権者による創業を行う場合には、雇用保険から助成金が支給される場合があります。
 雇用保険の受給資格者自らが創業した場合などに支給される『自立就業支援助成金』や高齢者、障害者、定年の引き上げ などに際し支給される『特定求職者助成金』『定年引上げ等助成金』など雇用保険から支給される場合もありますので、対象に なる場合は利用されるとよろしいでしょう。

 労働保険の加入の為の手続き、社会保険の加入の為の手続きにもし、お困りでしたら 新規加入から、保険料の申請、各従業員のお届けのサポートをさせていただきます。

報酬額は会社の規模により個別に変わりますので、ご希望がございましたらお問い合わせください。

 社会保険労務士は、労災・雇用保険制度についての適用に関してのご相談・お手続も承りますので お困りのことやわからないことなどございましたら、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

齋藤社会保険労務士・行政書士事務所
所在地:埼玉県さいたま市緑区松木2-10-3ヴイラグレース105 TEL・FAX:048-873-3504
主な対応地域:埼玉県東部(さいたま市・川口市・鳩ヶ谷市・蕨市等)東京都23区・千葉県北西部・茨城県南西部等、他応相談
代表:社労士・行政書士 齋藤 大
http://www.saitou-srgs.com/ e-mail:hirosi@saitou-srgs.com