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社会保険の加入

 社会保険(健康保険・厚生年金保険・国民年金等)は、個人事業でも一部サービス産業などを除き、適用業種であれば5人以上の場合や法人 として行われているのでしたら、法人の代表者を含め必ず加入しなくてはなりません。

 健康保険・厚生年金の加入は、原則一体で加入することになります。加入の手続は年金事務所にて「新規適用届」と被保険者資格 取得届、また被保険者に奥様・お子様などで被扶養者になることができるがいる人がいる場合は被扶養者異動届等を、登記簿謄本やそのほかの添付書類と一緒に届出 します。

 これら社会保険に適用される方は、常時使用される労働者とパート・アルバイトなどでも常時使用される労働者に比べて1日の労働時間が 3/4以上でなおかつ1月の出勤日数が3/4以上の場合には適用されます。

 保険料の決定は被保険者ごとに行い、入社時などの取得時の決定のほか、毎年4月から6月賃金により標準報酬額が決定される「定時決定」、三ヶ月間の固定給の変動による 二等級以上の標準報酬の変更が生じた場合の月額変更届により行われる「随時改定」があります。
 雇用保険と異なり定時決定された標準報酬額は、随時改定に当てはまらない限り、その年の9月から翌年の8月まで同じとなります。

健康保険

 健康保険は被保険者が業務外で病気になったり、けがをしたり、子供が生まれたりといったことがあった場合やその被扶養者となっているものにそのようなことがあった場合に保険給付を行います。

(保険給付の種類)
〇療養の給付・家族療養費・訪問看護療養費など:一部負担金を支払い診療・治療材料・サービスの現物給付を受けます。
〇療養費・家族療養費・移送費・高額療養費:保険証を持っておらず、全額支払ったとき。負担額が1月の限度額を超えたときなどに 一部負担金を除いた金額の払い戻しを受けれます。
〇傷病手当金:被保険者(任意継続被保険者を除く)がけがで仕事につけなく給与を受けられないときは、休業4日目から支給開始から1年6ヶ月を限度として 休業1日につき標準報酬月額の2/3が受けれます。
〇出産育児一時金・家族出産育児一時金:出産したとき1児ごと420,000円(産科医療制度に加入していない医療機関等は390,000円)を 限度に直接医療機関に支払われます。出産後に出産費用との差額を清算されます。
○出産手当金:被保険者(任継被保険者を除く)本人が出産のため休業し給与を受けられないときは、出産予定日以前42日(多胎妊娠は 98日)から出産後56日までの期間欠勤1日につき標準報酬日額の2/3を受けることができます。
○埋葬料・家族埋葬料(業務・通勤災害を除く):本人又は被扶養者が死亡したとき50,000円が支給されます。

(保険料について)
 健康保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額に都道府県単位の保険料率をかけた金額となっております。(例.埼玉1000分の99.4 東京99.7 千葉99.3 茨城99.3 群馬99.5{平成26年度4月保険料})、また40歳以上65歳未満の被保険者は、介護保険2号被保険者として 1000分の17.2の介護保険料も上乗せされます。
 保険料は厚生年金とともに事業主と被保険者で折半し、翌月末日の納付となります。

厚生年金保険

 厚生年金保険は、被保険者の老後や障害を負ったとき、死亡したときの被保険者や遺族に保険給付を行います。適用は原則として 健康保険と一緒に適用されます。

(被保険者期間の計算)
 被保険者の計算は月単位でおこなわれ、月の途中で加入した時は、たとえ1日しかなくても被保険者期間は1月と計算されます。(厚生年金・健康保険の保険料も1月分かかります) また月の途中で退職した月は、被保険者期間となりません(保険料もかかりません)ただし、同じ月に取得・喪失したときは被保険者期間1ヶ月となります。(保険料は1月分かかります。)

(国民年金の被保険者期間について)
 厚生年金の被保険者期間は国民年金の第2号被保険者期間でもあるため国民年金の納付期間になるため、将来基礎年金にあたる部分も受けることになります。また2号被保険者の被扶養配偶者である方は、被扶養者異動届と 国民年金3号の届出を一緒に出すことによって、第3号被保険者として国民年金の納付期間となります。

(保険料の計算)
 保険料の計算は標準報酬月額に保険料率174.74/1000(平成26年度9月〜平成27年度8月まで{基金に加入していない一般事業の場合}) をかけた金額で健康保険の保険料と一緒に労使折半で納めます。

国民年金

 国民年金は自営業者の方や学生の方など厚生年金・共済年金などの被用者年金に加入しておらず、日本国内に住所を持つ者が加入する制度です。

 一般的に該当される場合には、市町村で国民健康保険の加入と一緒に手続を行います。保険料も報酬額によるのではなく定額制 となっております。また配偶者の方が厚生年金に加入されている様な方の主婦・主夫に該当する人も国民年金3号として国民年 金に加入していることになります。(保険料は厚生年金被保険者全体でまかない本人負担はありませんが、付加保険料などもおさめられません)

 国民年金は定額制の保険料となるため、収入が少ない方に4分1免除・半額免除・4分の3免除・全額免除などの免除規定があったり 、収入の無い学生の方などに学生の納付特例がされていたりしております。

 また今現在収入に余裕があり将来の給付に備えたい場合は、国民年金基金へ加入したり、月に400円を支払い老齢年金給付時に 加入月数×200円の受けることができる付加保険料の支払いができます。
 社会保険労務士は、各種社会保険制度についての適用に関してのご相談・お手続も承りますので お困りのことやわからないことなどございましたら、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

齋藤社会保険労務士・行政書士事務所
所在地:埼玉県さいたま市緑区松木2-10-3ヴイラグレース105 TEL・FAX:048-873-3504
主な対応地域:埼玉県東部(さいたま市・川口市・鳩ヶ谷市・蕨市等)東京都23区・千葉県北西部・茨城県南西部等、他応相談
代表:社労士・行政書士 齋藤 大
http://www.saitou-srgs.com/ e-mail:hirosi@saitou-srgs.com